業務案内  - PRACTICE -

 

労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的にしています。(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法令に精通し、適切な労務
管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家です。

 

社会保険労務士が、さらに裁判外紛争解決手続(ADR)に関する研修を終了し、かつ、国家試験である「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。
個別労働関係紛争について、都道府県労働局、都道府県労働委員会が行う「あっせん」の手続の代理を行います。

 

社会保険労務士は、労働・社会保険における手続き代行及びその相談業務や労働基準法等の法律を軸に、労務管理の
指導・相談業務を行う国家資格の仕事です。
当事務所では、下記の業務をサポートしています。

 

 

年 6 回(2、4、6、8、10、12月)、法律の改正や最新の労働事情などを盛り込んだ「お知らせ」を発行しています。


事業所様ごとに、職員一覧表を作成しています。 年齢順、採用年月日順の2通り作成しお配りいたします。定年管理などの目的に合わせてご利用下さい。


労働者名簿の作成は、労働基準法により義務づけられています。


年齢管理はできていますか。
労働・社会保険の諸手続、給与計算において、「年齢管理」はとても大切な問題です。
例えば…

40歳 介護保険料の徴収が始まります
60歳 60歳到達時の賃金登録が必要です
65歳 介護保険料の徴収が終わります
70歳 厚生年金の資格を喪失します
75歳 健康保険の資格を喪失します(後期高齢者医療制度へ移行)

すべて当事務所で管理し、必要な届出等を行います。


中退共の管理~加入・退職手続き、掛金設定のご相談など
諸様式の作成~「休暇願」「遅刻・早退届」ほか社内で使用する様式
求人の手続き~新規学卒、中途採用、パート求人